🚆 時刻表 ⏱️
時刻表再現 時刻表制作 時刻表創作
既存の時刻表資料を同一に再現すること 既存の時刻を用いて新しい時刻表を作ること 現実ではない時刻表を創作すること

概要

時刻表ウィキでは、鉄道をはじめとするさまざまな交通機関の時刻表をウィキ文書としてまとめることができる。

文書は作り方によって再現・制作・創作の三つに分けられる。再現は現存する時刻表資料をできるだけ同じ形で再現することをいい、制作は実際に使われた、または使われる目的で公示された時刻を集めて新たに時刻表を作ることをいう。一方創作は現実のものではない時刻表を作ることで、全部または一部を作り上げた場合をいう。

登載

  • 時刻表を再現する場合は時刻表:書名/発行年月・号数/路線名・ページに登載することができる。
  • 時刻表を制作する場合は時刻表:路線名/改正年(月)・発行年月に登載することができる。
    • 「京釜高速線」ではなく「京釜高速鉄道」に登載するなど、主に鉄道路線そのものの名称ではなく系統名によって登載する。
  • 時刻表を創作する場合は時刻表:世界名の下に登載することができる。
    • 所属する世界がない場合は、代わりに架空の区分子を付けることができる。
    • その下には、書籍などが存在するという設定であれば書名を付けても、そうでなければ路線名を直接付けてもよい。
  • 表題の時点は0000年、0000年0月の形で書き、月の前に0を付けない。
    • 再現文書は、その出版物の形式に従って発行年月をすべて書くか、号数を書く。
    • 制作文書は、形態に応じて、その時刻が施行されたダイヤ改正の年(月)か、抜粋した出版物の発行年(月)を書くことができる。
      • 基本的に、資料の分量が多くない場合は一つの年別文書に段落として統合して作成し、大きくなりすぎた場合は月を分ける。
      • 段落の見出しには0000. 00.または0000. 00. 00.の形で改正年月(日)を書く。
      • 一方、改正日が明確でない場合や、同じ時点の表が複数ある場合などは、段落の名前を変えてもかまわない。
  • 韓国語版시각표名前空間もこのウィキに含まれ、日本語または韓国語で書かれた時刻表はその言語の下に作成する。
    • 再現文書は元の資料の言語に従い、制作・創作文書は駅名・列車名・注記などをどの言語で書くかによって言語版を決める。
    • 特に、日本の時刻表を日本語で、韓国の時刻表を韓国語ですでに制作した場合は、対応する文書を別に作らず、リダイレクトで処理するのがよい。
    • 地域別索引を作成する際にも、路線単位以下の索引は日本語版にリンクする。
    • 対応する文書がある場合は、対応する文書どうしで表題の構造をそろえ、{{多国語}}でつなぐ。
    • 日本語・韓国語以外の言語の時刻表を作成する場合は、どちらの言語版に置いてもかまわない。

著作権

時刻表文書、特に再現文書を作るときは、元の資料の著作権の状態を判断しなければならない。列車の時刻や停車駅、列車番号などは事実の情報であるため、それ自体は著作権の保護を受けない。同じ列車の時刻を誰が書いても結果は同じだからである。しかし時刻表という紙面には、どの列車をどの順序で載せ、どのような記号と配置で見せるかに作り手の選択が入るため、その構成に創作性があれば編集著作物として保護されうる。再現は元の資料の紙面を判型や配置までそのまま写すものであるため、時刻という事実だけでなく、保護されうる紙面の構成やその中の他の著作物まであわせて複製することになる。そのため再現は、元の資料が下で説明する要件を満たす場合にのみ行うことができる。したがって再現文書には、元の資料の名前と発行主体、発行国、公表年を書き、他の人や管理者が容易に判断できるようにしておくのがよい。

このウィキは大韓民国で運営されているため、大韓民国の著作権法を基準に判断する。ただし外国で発行された資料は、その国で保護期間が終わっていれば大韓民国でも保護期間を認めないため(著作権法第3条第4項)、日本や中国の資料は、大韓民国の法と発行国の法のうち先に終わる方を基準にすればよい。

原則として再現できる元の資料は大きく五つある。1. 保護期間が終わった資料、2. 初めから保護を受けない資料、3. 大韓民国の国や地方自治体が業務上作成して公表した資料、4. このウィキのライセンスと互換性のある利用許諾が表示された資料、そして 5. 著作権者から直接許諾を得た資料である。

時刻表はほとんどが会社や官庁の名義で発行されるため、団体名義の著作物とみて、公表された年を基準に判断する。保護期間は公表した年の翌年の1月1日から数える。大韓民国では、1957年の著作権法では公表後30年、1987年7月の改正からは50年、2013年7月の改正からは70年を保護期間としているため、1962年以前に公表された資料はパブリックドメインとなり、1963年の資料は2013年7月に70年へ延びたため2033年末まで保護される。このような規則を各国の法令に当てはめると、2033年までは追加の延長の有無にかかわらず、大韓民国の資料は1962年のものまで、日本の資料は1967年のものまでパブリックドメインとして使うことができ、中国はいまも公表後50年を基準としているため、今年から数えて51年前の1975年のものまで使うことができる。

法令、告示、公告、訓令のような公文書とその編集物は、初めから著作権の保護を受けない。大韓民国著作権法第7条、日本著作権法第13条、中国著作権法第5条がいずれも同じ趣旨を定めている。したがって官報に告示の形で載った路線名称や時刻表は、発行年にかかわらず再現することができる。

大韓民国著作権法第24条の2は、国や地方自治体が業務上作成して公表した著作物を許諾なく利用できるようにしている。韓国の機関が時刻表形式の出版をした例は多くないため再現する機会はほとんどないだろうが、交通部と鉄道庁は国の機関であったため、これらが発行した時刻表は、保護期間が残っていてもこの規定によって再現できるとみる。ただし2005年に鉄道庁が韓国鉄道公社に改組された後の資料は公共機関の著作物であるためこの規定の対象ではなく、公共ヌリ(韓国の公共著作物の利用許諾表示)など別途の利用許諾表示がある場合にのみ再現できる。また、時刻表の中に載った広告や写真のように第三者が権利を持つ部分はここに含まれない。日本にはこのような包括的な自由利用の規定がないため、日本の機関の資料は団体名義の著作物の保護期間で判断するのが安全である。

元の資料に利用許諾が表示されていれば、その条件がこのウィキのライセンスと合う場合にのみ再現できる。たとえば公共ヌリは出典の表示だけを求める第1類型のみが互換性を持ち、商業的利用や改変を禁じる第2類型から第4類型までは互換性がない。

時刻表文書を投稿する人は、自分が投稿する資料がこの基準と著作権の保障と免許の遵守に関する方針に合っているかを確認する責任がある(同方針第9条)。再現文書に元の資料の発行主体、公表年、再現できる根拠を書くことは、同方針第3条と第4条の表示義務を果たすことでもある。権利侵害の申告と処理は同方針第7条と第8条による。

索引

再現

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制作

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地域別索引
朝鮮半島 日本列島 中国関内 満洲
台湾
年代別索引
それ以前 1900年代 1910年代 1920年代
1930年代 1940年代 1950年代 1960年代
1970年代 1980年代 1990年代 2000年代
2010年代 2020年代 - -

創作

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